動物取扱業について
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「動物の愛護及び管理に関する法律」により、営利目的で動物の取り扱いを行う場合は第一種動物取扱業として登録をする必要があります。
また、飼養施設を有し営利を目的としない動物の取扱を業として行うもの(例:譲渡・訓練などを行う動物愛護団体等)は「第二種動物取扱業者」として届出をする必要があります。
第一種動物取扱業を始めるには、事前に事務所の所在する都道府県または政令市での登録が必要です。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の一例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) | 小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 ※冷凍動物を販売目的で繁殖する場合を含む。 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
その他 | 競りあっせん業 譲受飼養業 |
ペットオークション市場 老犬、老猫ホーム |
事業所ごとに専属の動物取扱責任者を常勤職員の中から一名以上配置することが義務付けられます。また動物取扱責任者は、自治体が開催する研修会を受講することが義務付けられています。
■動物取扱責任者の資格要件
次の①または②あるいは【③かつ④】、【③かつ⑤】のいずれかに該当する者
① | 獣医師法第三条の免許を取得していること |
---|---|
② | 愛玩動物看護師法第三条の免許を取得していること |
③ |
申請業種に係る半年間以上の実務経験(常勤として在職するものに限る)※参考資料(105KB) 又は 取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があること(詳しくはお問合せください) |
④ | 申請業種に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること |
⑤ |
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に係る種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること ※参考資料.pdf |
第一種動物取扱業を営む場合、事業所・業種ごとの登録が必要になります。
※1件につき15,000円の登録手数料が必要です。
(但し同時に2業種以上の申請をする場合は、2業種目から1件につき11,000円。)
福岡市での申請場所は東部動物愛護管理センターの窓口です。
オンライン申請も可能です。
(同時に3業種まで)
登録の【新規】申請はこちら
※オンライン申請を利用する際は添付する必要書類を事前に準備していただく必要がございます。申請フォームに移行される前に必要書類(2)~(10)のうち申請される業種で必要な様式を印刷記入し、スキャン又は撮影データをご準備ください。
必要な書類の確認等ご不明な点がございましたら、東部動物愛護管理センターまでご連絡ください。(TEL:092-691-0131(ガイダンス4番) FAX:092-691-0132)
《必要書類》各2部提出してください
(1)第一種動物取扱業登録申請書
(2)登記事項証明書(法人の場合のみ)
(3)申請者、動物取扱責任者等の必要要件を示す書類 動物愛護法第12条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類
■動愛法第12条第一項第一号から第七号の二までに該当しないことを示す書類.pdf)
動物取扱責任者の資格要件として実務経験を選択した場合
動物取扱責任者の資格要件として資格・教育を選択した場合
■それを証明できる書類の原本
(4)動物取扱業実施の方法(販売業、貸出業のみ)■第一種動物取扱業の実施の方法(27KB)
(5)犬猫等健康安全計画(犬猫の販売業のみ)■犬猫等健康安全計画(78KB)
(6)飼養施設の平面図 次のイ~ワの設備の配置を記載してください
イ、ケージ等
ロ、照明設備
ハ、給水設備
ニ、排水設備
ホ、洗浄設備
ヘ、消毒設備
ト、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ、動物の死体の一時保管場所
リ、餌の保管設備
ヌ、清掃設備
ル、空調設備
ヲ、遮光のため又は風雨を遮るための設備
ワ、訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとしている者に限る)
この他に令和3年4月1日以降は、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けることが義務付けられました(犬猫の場合のみ)
(7)ケージの平面図・立面図(犬猫の場合のみ)
(8)飼養施設の付近見取り図(飼養施設の場所がわかる地図等)
(9)事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
■建物・土地が自己所有の場合 事業の実施に関わる場所使用権原自認書.pdf
■建物・土地が賃貸の場合 事業の実施に関わる場所使用承諾証明書.pdf
(10)役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合のみ)
なお、事業所の場所、取り扱う動物の種類・数によっては、化製場等に関する法律に規定される動物の飼養又は収容の許可を受けなければならない場合がありますので、該当区の保健福祉センター衛生課にあらかじめご確認ください。
また、営業に係わる関係法令(都市計画法、建築基準法など)についても、各法令の所管課にあらかじめご確認ください。
登録申請 → 施設立ち入り調査 → 登録証交付 → 営業開始 → 定期立ち入り → 登録更新申請
※登録後も5年ごとの登録更新申請が必要です。
オンライン申請も可能です。
(同時に3業種まで)
登録の【更新】申請はこちら
※オンライン申請を利用する際は添付する必要書類を事前に準備していただく必要がございます。申請フォームに移行される前に必要書類(2)~(10)のうち申請される業種で必要な様式を印刷記入し、スキャン又は撮影データをご準備ください。
必要な書類の確認等ご不明な点がございましたら、東部動物愛護管理センターまでご連絡ください。(TEL:092-691-0131(ガイダンス4番) FAX:092-691-0132)
動物取扱業を営むには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準等を遵守しなければなりません。
詳しくは環境省の「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」のページをご覧ください。
また、わんにゃんよかネット内のこちらのページも併せてご覧ください。
登録している内容を変更したり、廃業する場合は、届出が必要になります。
詳しくは動物愛護管理センターへお問い合わせください。
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
■住所:〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1(クリーンパーク東部横)
■TEL:092-691-0131
■FAX:092-691-0132
人の居住部分と区別できる飼養施設を有し、一定数以上の数の動物を飼養または保管する場合、あらかじめ飼養施設を設置する場所ごとに都道府県または政令市へ届け出る必要があります。
業種 | 該当する業者の一例 |
---|---|
譲渡 | 動物を保護し、新しい飼い主をさがす団体、個人など |
保管 | |
貸出し | |
訓練 | 盲導犬などを飼養する団体など |
展示 | 公園等でふれあい活動を行う団体など |
※上記は一例です。おこなっている業が第二種取扱業に該当するかどうかは、東部動物愛護管理センターまでお問い合わせください。
福岡市での申請場所は東部動物愛護管理センターの窓口です。
《必要書類》各2部提出してください
(1)第二種動物取扱業届出書■第二種動物取扱業届出書.pdf
(2)第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡、貸出業に限る■第二種動物取扱業の実施の方法(89KB)
(3)登記事項証明書(法人に限る)
(4)飼養施設の平面図
イ、ケージ等
ロ、給水設備
ハ、消毒設備
ニ、餌の保管設備
ホ、清掃設備
ヘ、遮光のため又は風雨をさえぎるための設備
ト、訓練場
チ、排水設備
リ、洗浄設備
ヌ、汚物,残さ等の廃棄物の集積設備
ル、空調設備(屋外を除く)
(5)飼養施設の付近見取り図
第二種動物取扱業についても、第一種動物取扱業と同様に法律で定められた基準等を遵守しなければなりません。
詳しくは環境省の「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」のページをご覧ください。
また、わんにゃんよかネット内のこちらのページも併せてご覧ください。
届出内容に変更があったとき、または飼養施設の使用を廃止した時は、変更の届出、または、飼養施設廃止届出を提出してください。
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
■住所:〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1(クリーンパーク東部横)
■TEL:092-691-0131
■FAX:092-691-0132