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犬の手続きについて

犬の登録手続き

生後91日以上の犬には一生に一回の登録と、年一回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。

マイクロチップを装着し、令和5年3月1日以降に環境省でマイクロチップの登録・変更手続きを行った犬については、マイクロチップが鑑札とみなされるため、窓口での鑑札交付手続き(3,000円)は必要ありません。

特例制度についてはこちら
犬の登録手続きの案内についてはこちら

マイクロチップの登録・変更手続きはこちら(環境省の指定登録機関サイト)

オンライン申請 紙申請
登録手数料
(新規・変更)
400円 1,400円

※変更手続きの場合、飼い主の名義変更は有料、住所や電話番号等の変更は無料です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
【マイクロチップに関するお問い合わせ】
公益財団法人日本獣医師会(環境大臣指定登録機関)
コールセンター:03-6384-5320

マイクロチップ装着がない犬の場合

窓口での鑑札交付手続きが必要です。
【鑑札の交付窓口】
 〇東部動物愛護管理センター(東区蒲田)、家庭動物啓発センター(西区内浜)
 〇各区保健福祉センター(西区を除く)

登録手数料 3,000円
犬鑑札
(見本)
犬鑑札の見本

狂犬病予防注射及び狂犬病予防注射済票交付手続き

狂犬病予防注射は、毎年一回受けることが義務付けられています。
【注射ができる場所】
 〇動物病院
 〇集合注射会場(4~5月、10月頃に実施)
 〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター

注射接種後は、狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」といいます。)の交付手続き(550円)が必要です。
注射済票の見本
※注射済票は、3月2日の注射日から新年度の扱いになります。
(令和5年度の注射済票:令和5年3月2日から令和6年3月1日に接種)

【注射済票の交付窓口】
 〇東部動物愛護管理センター(東区蒲田)、家庭動物啓発センター(西区内浜)
  両センターでは、狂犬病予防注射の接種(2,650円)もできます。
 〇各区保健福祉センター(西区を除く)
【窓口での申請時に必要なもの】
 ①獣医師が発行した「狂犬病予防注射接種済証明書」(紙)
 ②手数料(550円)

【動物病院で注射を受ける場合】
一般社団法人福岡市獣医師会の動物病院では、注射接種時に注射済票の交付が受けられます。
上記以外の動物病院につきましては、各動物病院にお尋ねください。
狂犬病予防注射を受けられる市内の動物病院一覧

注射済票の交付は、オンライン申請できます。
狂犬病予防注射済票交付申請(個人申請)はこちら
狂犬病予防注射済票交付申請(動物病院・ペットショップ)はこちら

【オンライン申請に必要なもの】
 ①獣医師が発行した「狂犬病予防注射済証明書」(紙)
 ②手数料(550円)
 ③郵送料(発行枚数による)
  ※オンライン申請の対象は当該年度の注射のみです。
  ※申請内容確認後に郵送しますので、お手元に届くまでに数日程かかります。

鑑札・注射済票の再交付手続き

鑑札や注射済票は飼い犬への装着が義務付けられており、迷子札にもなります。
鑑札や注射済票を紛失した場合は、以下の窓口で手続きをしてください。
※注射済票の再交付は当該年度のみです。

【再交付の窓口】
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター

再交付手数料 【鑑札】1,600円 【注射済票】340円

ダウンロードしてお使いください。
鑑札再交付申請書
注射済票再交付申請書

注射済票の再交付は、オンライン申請できます。
狂犬病予防注射済票再交付申請はこちら

【オンライン申請に必要なもの】
①注射済票再交付手数料(340円)
②郵送料(枚数による)
※申請内容確認後に郵送しますので、お手元に届くまでに数日かかります。

引っ越しをしたときの手続き

転居等で犬の所在地に変更があった場合は、30日以内に届出を行ってください。

マイクロチップ装着および環境省への登録がある犬の場合

環境省の指定登録機関サイトから変更手続きを行ってください。福岡市への届出は不要です。
福岡市外へ転居される場合は、転居先の自治体にご確認ください。

マイクロチップの装着はあるが環境省への登録がない犬の場合

環境省の指定登録機関サイトからマイクロチップの新規登録を行うか、後述の「マイクロチップ装着がない犬の場合」をご参照ください。
指定登録機関サイトから新規登録を行った場合は、市への届出は不要です。
福岡市外へ転居される場合は、転居先の自治体にご確認ください。

マイクロチップ装着がない犬の場合

(1)福岡市内での転居のとき
転居前の旧住所と転居後の新住所を、以下へお知らせください。
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター

市内転居の場合は、オンライン申請できます。
福岡市インターネット手続サービス犬の登録事項変更届(市内転居の場合)

(2)市外から転入したとき
以下の窓口で手続き(無料)を行ってください。旧所在地の犬の鑑札と引き換えに福岡市の鑑札を交付します。
〇東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター
【必要なもの】
①旧所在地の犬の鑑札
②犬の登録事項変更届申請書
「犬の登録事項変更届申請書」様式はこちら

市外からの転入の場合、郵送による手続きもできます。
【送付先】
〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1
東部動物愛護管理センター TEL:092-691-0131
【同封するもの】
①旧住所地の犬鑑札
②犬の登録事項変更届申請書
「犬の登録事項変更届申請書」様式はこちら
③返信用切手

7頭まで 8頭以上
普通郵便での返信希望 110円 140円
簡易書留での返信希望 460円 490円

※「①旧住所の犬鑑札」を紛失している場合は、動物愛護管理センターにお問い合わせください。

(3)福岡市外への転居のとき
転居先の自治体において、犬の転入手続きを行ってください。
※福岡市への届出は不要です。

飼い犬が死亡したときの手続き

登録を抹消するために、必ず届出をしてください。
東部動物愛護管理センターまたは家庭動物啓発センターへ、電話かFAXで連絡してください。
「犬の死亡届」様式はこちら

犬の死亡手続きは、オンライン申請できます。
福岡市インターネット手続サービス犬の死亡届

※マイクロチップを装着し、環境省に登録している場合は、環境省の指定登録機関サイトから死亡の届出を行ってください。市への届出は不要です。

犬はどうして登録と狂犬病予防注射が必要なの?

登録は犬の戸籍です。犬の所在地や所有者、特徴等を把握し、全ての飼い犬(生後91日齢以上の犬)を、野良犬や他の飼い犬と区別することによって、狂犬病の発生を防ぐのに役立っています。
狂犬病予防法の改正により、平成7年4月1日以降に手続きされた登録は、その犬の生涯にわたり有効となりました。なお、狂犬病予防注射は、今までどおり毎年度1回受けなければなりません。

狂犬病は人間にもうつるウイルス性疾患で、全ての温血動物が感染します。動物にかまれて、いったん発症すればほぼ100%死に至る恐しい伝染病です。
日本国内では、昭和32年を最後に発生がありませんが、世界各国では、今日でも年間5万人以上の人が発症し、死亡していると報告されています。(地図参照)
ペットブームに乗じて、国内にもたくさんの動物が輸入されており、海外から狂犬病ウイルスが持ち込まれることも決して否定できません。万一、狂犬病が日本国内で発生した場合、飼い犬から人間へと伝染してゆくのを防ぐために、登録と年1回の注射が法律(狂犬病予防法)で義務づけられているのです。

狂犬病の予防注射を受けないことは愛犬を危険にさらすだけでなく、あなた自身を危険にさらしているのと同じことです。

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世界の狂犬病の発生状況