動物の遺棄・虐待は犯罪です 「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。改正動物愛護管理法により、令和2年6月より罰則が強化されました。 愛護動物を遺棄した場合 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合 →5年以下の懲役または500万円以下の罰金 愛護動物の遺棄や虐待などが犯罪であることを、改めて周知するため、福岡市では「動物の遺棄虐待防止ポスター」を作成しています。 犬の飼い方へ ■犬の飼い方について ■犬の登録・狂犬病予防注射 ■集合注射日程及び会場 ■狂犬病予防注射が受けられる動物病院一覧 ■犬のしつけについて 猫の飼い主の方へ ■猫の飼い方について ■不妊去勢手術・マイクロチップ装着助成事業について 飼い主の方へ ■災害発生時に備えて ■動物由来感染症について ■動物の遺棄・虐待は犯罪です