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動物の遺棄・虐待は犯罪です

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物の遺棄・虐待には罰則が定められています。改正動物愛護管理法により、令和2年6月より罰則が強化されました。

  • 愛護動物を遺棄した場合
    →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合
    →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

愛護動物の遺棄や虐待などが犯罪であることを、改めて周知するため、福岡市では「動物の遺棄虐待防止ポスター」を作成しています。

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