福岡チャンネル
有料広告枠
トップ > 特定動物の飼育について
有料広告枠
トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。
動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
なお、詳細については特定動物リストを参照下さい。
令和2年6月1日以降,愛玩目的で新たに特定動物を飼養することはできません。また特定動物の交雑種も規制の対象となります。詳しくは東部動物愛護管理センターまでお問い合わせください。
福岡市内に施設を設置し、この施設で特定動物を飼養又は保管する場合は、福岡市長の許可が必要です。
※1件につき15,000円の登録手数料が必要です。
(但し同時に2件以上の申請をする場合は、2件目から1件につき11,000円。)
許可申請場所は、東部動物愛護管理センターの窓口です。
《必要書類》各2部提出してください
(1) | 特定動物飼養・保管許可申請書 |
---|---|
■特定動物飼養・保管許可申請書.pdf | |
(2) | 申請者が動物の愛護及び管理に関する法律第27条第一項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類 |
動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類 | |
(3) | 特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類 (管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合のみ必要) |
(4) | 特定飼養施設の保守点検に係る計画 |
(5) | 特定飼養施設の構造及び規模を示す図面 |
(6) | 特定飼養施設の写真 |
(7) | 特定飼養施設付近の見取り図 |
(8) | 獣医師又は行政機関が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明 |
マイクロチップ識別番号証明書 | |
※使用しているマイクロチップは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものに限る。 | |
(9) | 鳥綱に属する動物について、足環を装着している場合は次のイ及びロに定める書類 イ、当該脚環の識別番号に係る証明書 足環識別番号証明書 |
ロ、脚環の装着状況を撮影した写真 |
特定動物を飼養、保管するには、動物の愛護及び管理に関する法律で定められた基準や細目を遵守しなければなりません。詳しくは 環境省ホームページ をご覧ください。
届出内容に変更があったときは手続きが必要となります。また、変更内容によっては、許可申請が必要になります。(1件につき11,000円の変更許可申請手数料が必要です。)詳しくは東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)へお問い合わせください。
福岡市東部動物愛護管理センター(あにまるぽーと)
■住所:〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1(クリーンパーク東部横)
■TEL:092-691-0131
■FAX:092-691-0132