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2021.06.03
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
・全ての第一種動物取扱業者、第二種動物取扱業者を対象に、犬猫を取り扱う事業者に対
して新しい規定が設けられました。
・令和3年6月1日施行(一部の規定については経過措置等が設けられています。)
・環境省のホームページで基準の考え方や基準を満たす状態等を分かりやすく示した
「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント
~」が公開されています。併せてご確認ください。
次のいずれかを満たす必要があり、それぞれの場合で基準が異なります。
(1)寝床・休息場所と運動スペースを分ける場合=運動スペース分離型飼養等
(2)寝床・休息場所と運動スペースが一体になった場合=運動スペース一体型飼養等
飼養又は保管に従事する従業員1人当たりの犬又は猫の頭数に上限が設けられました。
飼養施設に温度計・湿度計を設置することや、適正に飼養環境を管理する事項が定められました。
1年以上飼養保管する犬猫、及び繁殖に供する犬猫における健康管理方法について新たな基準が追加されました。
長時間連続して展示する場合、及び飼養施設に輸送された犬猫に関する基準が具体的に示されました。
犬、猫それぞれの繁殖できる回数、交配時の年齢、及び繁殖の方法等について基準が設けられました。
その他、動物の愛護及び適正な飼養についての基準が具体化されました。
犬猫等販売業者は今後、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売すること等ができなくなります。
ただし、文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(指定犬※)の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、従来通り出生後49日を経過したものとなります。
※秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬の6犬種