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2024.08.01

動物の遺棄は犯罪です

動物の愛護及び管理に関する法律では、犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)ことに対して罰則が定められています。

 ●愛護動物を遺棄した者

  →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

 

犬や猫などの愛護動物を遺棄することは絶対にやめてください。

   動物虐待防止ポスター(環境省R020601)[1].jpg

 

【動物愛護管理センターからのお願い】

◆飼い主の方へ

(1)最期まで責任をもって飼ってください

   ペットの終生飼育は飼い主さんの責務です。

   万が一飼育が困難になった場合は、新しく飼ってもらえる方を探しましょう。

(2)不妊去勢手術をしましょう

   飼い犬(猫)が生んだ子犬(猫)は、飼い主が責任をもって飼うか、

   新しい飼い主を探してください。

   生まれてくる命に責任が持てないのであれば、必ず不妊去勢手術をしてください。

 

◆外にいる猫に給餌をしている方へ

 餌を与えるだけの無責任な行為はやめてください。

 餌を与える場合は、その猫たちに責任を持ち、必ず以下のことを実施しましょう。

(1)不妊去勢手術をして、頭数が増えないように管理する

 (※)「福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会」では、

    飼い主のいない猫の不妊去勢手術に対する支援を行っています(協議会HP)。

(2)置きエサをせず、食べたらすぐに片付ける

(3)糞尿の後始末や周辺の清掃をし、他の人に迷惑をかけないようにする

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