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2024.08.01
動物の愛護及び管理に関する法律では、犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てる)ことに対して罰則が定められています。
●愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
犬や猫などの愛護動物を遺棄することは絶対にやめてください。
【動物愛護管理センターからのお願い】
◆飼い主の方へ
(1)最期まで責任をもって飼ってください
ペットの終生飼育は飼い主さんの責務です。
万が一飼育が困難になった場合は、新しく飼ってもらえる方を探しましょう。
(2)不妊去勢手術をしましょう
飼い犬(猫)が生んだ子犬(猫)は、飼い主が責任をもって飼うか、
新しい飼い主を探してください。
生まれてくる命に責任が持てないのであれば、必ず不妊去勢手術をしてください。
◆外にいる猫に給餌をしている方へ
餌を与えるだけの無責任な行為はやめてください。
餌を与える場合は、その猫たちに責任を持ち、必ず以下のことを実施しましょう。
(1)不妊去勢手術をして、頭数が増えないように管理する
(※)「福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会」では、
飼い主のいない猫の不妊去勢手術に対する支援を行っています(協議会HP)。
(2)置きエサをせず、食べたらすぐに片付ける
(3)糞尿の後始末や周辺の清掃をし、他の人に迷惑をかけないようにする